自立支援教育訓練給付金
概要 |
母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に有利な教育訓練を受講される場合、受講料の一部が支給されます。 |
対象者 |
以下の1から5までの要件を全て満たす方。
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対象講座 |
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座。 (厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(中央職業能力開発協会)) |
支給額 |
対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円、下限1万2千1円) ※独自に支給額を上乗せしている区市もあります。 |
問合せ |
各区市役所、西多摩福祉事務所(西多摩郡町村在住者)、各支庁(島しょ町村在住者) |
備考 | 受講前に講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前に上記問合せ先にご相談下さい。 |
※高等職業訓練促進給付金
概要 |
母子家庭の母又は父子家庭の父が、看護師や介護福祉士等の国家資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活費の負担軽減のために、高等職業訓練促進給付金が支給されるとともに、入学金の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。 |
対象者 |
以下の1から6までの要件を全て満たす人。 1.母子家庭の母又は父子家庭の父 2.児童扶養手当の支給を受けているか、また同様の所得水準にあること 3.養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること 4.仕事または育児と修業の両立が困難であること 5.訓練促進給付金については、原則として過去に訓練給付金を受給していないこと 6.修了支援給付金については、原則として過去に修了給付金を受給していないこと |
対象資格 |
看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・理容師・美容師・歯科衛生士・製菓衛生師・調理師等 (自治体によって、対象となる資格は異なります。) |
支給額 |
●高等職業訓練促進給付金 【支 給 額】 月額100,000円(区市町村民税非課税世帯) 月額 70,500円(区市町村民税課税世帯) 【支給期間】 上限3年 ●高等職業訓練修了支援給付金 【支 給 額】 50,000円(区市町村民税非課税世帯)25,000円(区市町村民税課税世帯) 【支給期間】 修了後に支給 |
問合せ | 各区市役所、西多摩福祉事務所(西多摩郡町村在住者)、各支庁(島しょ町村在住者) |
備考 | 申請には事前相談が必要ですので、必ず事前に上記問合せ先にご相談下さい。 |
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金
概要 |
東京都内において、高等職業訓練促進給付金(※)を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し、高等職業訓練促進資金を貸し付け、修学を容易にすることにより、資格取得を促進し、ひとり親家庭の親の自立の促進を図ることを目的としています。 |
入学準備金 | 貸付対象者:高等職業訓練促進給付金の支給を受ける方 貸付資金の内容:養成機関に支払う入学金、教材費等の納付金、参考書、学用品、交通費等に充当する費用 ※50万円以内 |
就職準備金 |
貸付対象者:高等職業訓練促進給付金の支給を受け、養成機関の過程を修了 し、資格を取得した方※修了かつ資格取得日から1年以内に就職した場合に限る。 貸付資金の内容:就職にあたり必要な費用(転居費用、被服費、通勤に要する費用等) ※20万円以内 |
貸付利子 | 連帯保証人を立てた場合、貸付利子は無利子です。(連帯保証人なしの場合は、返済債務の履行猶予後は年1.0%となります) |
返還の免除 | 養成機関を修了し、かつ資格取得した日から1年以内に就職し、東京都内において、 取得した資格が必要な業務従事し、5年間引き続き業務に従事した時は、貸付金の返済が免除されます。ただし、この条件に該当しない場合は、貸付金を返還していただくことになります。 |
申請窓口 | お住まいの地域の区市町村社会福祉協議会が申請窓口になります。 東京都社会福祉協議会ホームページ(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業について) |
お問い合わせ |
社会福祉法人東京都社会福祉協議会 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付担当 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ5階 TEL:03-3268-7238 |
求職者支援制度
概要 |
雇用保険を受給できない(受給を終了した方を含む)方へ、無料の求職者支援訓練(3か月〜6か月程度)、及び訓練中の生活費の給付・貸付が受けられる職業訓練受講給付金の制度があります。 求職者支援制度についてのリーフレットはこちら |
詳細 | 東京労働局のホームページより「雇用保険を受給できない求職者の方へ」の項目を ご参照ください。 |
問合せ | 住所を管轄しているハローワーク |
教育訓練給付金(雇用保険法)
概要 |
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、受講料の一部が支給される制度があります。 |
詳細 | ハローワークインターネットサービスのホームページをご覧ください。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/ |
問合せ | 住所を管轄しているハローワーク |